| 最終的に明確な答えが出て来ていない様ですので、ちょっとお邪魔致しますね…
この様な場合において、ほとんどの方々は持ち込み国側(今回の場合は日本)での制限、免税範囲のことしか念頭にないかと思いますが、実はフィリピンは、諸外国と比べて持ち出しに関する制限品や禁止品も非常に多い国です。
ですので、これを機会にきちんと知って置かれて損はないと思いますし、きちんと正しく知って、清く正しく賢い旅行者となられて下さいね(笑)…
まず、hideki さんのケースについてですが、
お酒類の持ち出しには、
・18歳以上の者に限る ・なお且つ、1quart(クォート)まで = 米国式は 32液量オンス = 0.946352リットル 英国式だと 40液量オンス = 1.1365225リットル
との制限があります。 おそらくは米国式を採用してるのだろうとは思いますが、いずれにしましても約1リットルまでで、それ以上の持ち出しは出来ない決まりになっています。
ですので … 今回の hideki さんのケース、375ml × 6本はお一人分だとすると実は規定上アウトですし、シブアノさんの缶6本や、おににさんのビン6本も、正確な液量はわかりませんがおそらくはアウトだろうと思います…
もちろん出国手続き後の免税店で購入された場合には、下記のたばこ類も含めこうした制限は受けませんけれども…
因みにお酒類の他にもかなりの多岐に渡っての持ち出し制限があり、
・外貨は金額無制限ですが、1万米ドル相当以上の場合には事前の申告が必要。
・現地通貨は、1万フィリピン・ペソ以上の場合、事前許可の取得が必要。
・紙巻きたばこ200本(1リム相当)、又は葉巻50本、又は刻みたばこ500gまでで、且つこれも18歳以上の者に限る。
・また、電化製品、ビデオカメラ、ビデオテープ(5本以上)、繊維製品、植物、コーヒーなどにつきましても一定の持ち出し制限があります。
この内、シブアノさんがマンゴーやカラマンシーのことを書かれていましたので、それについてもう少し詳述しますと、フィリピンでは生鮮果実の輸出(持ち出し)には植物産業局(BPI)の規制を受け、輸出許可が必要です。
植物・生鮮果実・野菜・昆虫・薬草・切り花などが、行政命令1016号の例外として輸出規制や輸出許可を必要とする品目として規定されており、植物産業局(BPI)の輸出許可の対象です。
もちろんこれだけでなく、生鮮果実の場合は害虫や伝染病(植物の)と関連していますので、持ち込み国側における規制、禁制も多く、例えばフィリピンから日本への場合だと、パイナップル、ドリアン、ココナッツ、ランの切り花以外の品目は、例えバナナ、マンゴー、パパイヤと言った様な輸入解禁品目(フィリピンから日本に向けた)であったとて、まず最初にフィリピン側植物防疫所による検疫証明書(PHYTO Sanitary Certifucate)の添付がなければ、日本側では到着空港での植物検疫検査 合格 or 不合格 云々の以前に門前払いです、更には輸入国側指定の害虫駆除処理の方法など細かな規定が沢山ありますし…
ついでにフィリピンの場合、持ち出し禁止品と言うのも相当数ありまして、
銃器類、麻薬、サンゴ、水牛の角、亀の剥製、ワシントン条約で禁止されているもの、国の文化遺産に指定された骨董品、アバカ(マニラ麻)、ラミー繊維の種、マングローブ、特定の貝類、ココナッツの苗などの国外持ち出しは法律により禁止されていますので、これらも注意が必要です。
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