| 緊急度:[緊急]
フィリピンを一時的に訪問する日本人は、パスポートの有効期間が滞在日数+6か月以上残っていて復路航空券を所持していれば、事前の査証(ビザ)取得は必要なく、フィリピン入国時に21日間有効の滞在許可が付与されててるのは、皆さんご存知のことだと思います。
ですが、在フィリピン日本大使館からこんなお知らせが出ていますので、お知らせします。
フィリピン外務省から、日本を含むフィリピン駐在の外国在外公館や国際機関に対して、通報がありました。
21日以内の一時的な訪問者が、復路の航空券 (又はフィリピンから他国に渡航するための航空券)を提示できない場合には、退去命令 (Order of Exclusion) が発出され、退去させられる( shall be excluded )ことになります。
以下は在フィリピン日本大使館が、フィリピン入国管理局に本措置につき確認した内容です。
(1)本措置が5月25日以降実施に移されており、フィリピンに乗り入れている航空会社に対しても既に通報している。 (2)復路のオープンチケットは認められず、退去させられることになる。 (3)本措置で退去命令を受けた場合でも、フィリピン入国管理局のブラックリスト(入国制限対象者リスト)に登録されることはない。
この内容を、皆さんのご親族・友人・知人等に、知らせて欲しいとのことです。
皆さん、トラブルで楽しい筈の旅行が台無しにならないよう気を付けてください。
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