| 緊急度:[余裕]
その日の内に国際線で来て国際線で飛び立つ場合には、P.750 が免除になると言う事ですが、
それでは、昨日国際線で来て、一回外に出てホテルに宿泊し、今日又マニラ空港へ来て国際線で第三国へ飛び立つ場合はやはり免除になるのでしょうかねぇ???
日付が変わる事は、トランジットの場合は、日常茶飯事ですから免除拒否の理由になりませんよねぇ?????
一度外に出る事もマニラの場合ターミナル移動があるので、これも免除拒否の理由になりませんよねぇ???
つまり昨日東京から来て、今日クアラルンプールへ飛び立つ人の場合の空港税免除についてですが、トランジットではないと明確に言えるのですかねぇ???
24時間以上、一寄港地に滞在する事をストップオーバーと呼んでいますが、これは、航空券取扱上の分類であって空港税とは、無関係だと思うんですが......
guwapoさんやNORIさん等この分野に詳しい人に是非うかがいたいので宜しくお願いします。!!!
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